こんにちは、税理士のきいちゃんです。
「10月の給料日に、手取りが急に減っていました。昇給もしていないのに、どうしてですか?」
答えは、9月分の社会保険料から、その年の新しい標準報酬月額が使われはじめたからです。多くの会社では、9月分の保険料を10月に支払う給与から差し引きます。だから「10月の給料日に手取りが変わる」という現象が起きます。
そしてこの新しい標準報酬月額は、その年の4月・5月・6月の給与をもとに決まっています。この手続きを「定時決定」、会社が出す書類を「算定基礎届」といいます。順番に見ていきましょう。
そもそも標準報酬月額とは
健康保険料と厚生年金保険料は、毎月の給与の額そのものに料率をかけて計算しているわけではありません。給与を一定の幅で区切った段階にあてはめ、その段階ごとに決められた金額を使います。これが標準報酬月額です。
たとえば給与が月29万8千円の人も、30万4千円の人も、同じ段階に入れば同じ標準報酬月額として扱われます。1円単位で毎月計算し直さないので、給与が月ごとに多少上下しても保険料は動きません。
ここでいう報酬には、基本給だけでなく残業手当、通勤手当、住宅手当、役職手当なども含まれます。通勤手当が入る点は、意外に知られていません。実務でもいちばん驚かれるところです。一方で、年3回以下で支払われる賞与は、この計算には含めず別に扱われます。
4月・5月・6月の平均で1年分が決まる
定時決定では、その年の4月・5月・6月のうち、支払基礎日数が17日以上ある月に「支払われた」報酬の平均額から、新しい標準報酬月額を決めます。17日未満の月は計算から外します。会社は原則として7月10日までに、年金事務所や健康保険組合へ算定基礎届を提出します。
そこで決まった標準報酬月額は、その年の9月分から翌年8月分まで、1年間使われます。途中で大きな変動がなければ、この間はずっと同じ額です。
ポイントは「支払われた月」で数えることです。締め日ではなく支給日で判断します。たとえば月末締め・翌月25日払いの会社なら、4月に支払われるのは3月分の働きに対する給与です。つまり実際に効いてくるのは3月から5月の残業ということになります。ご自身の会社の締め日と支給日を確認してみてください。
「4月から6月は残業を控えたほうがいい」という話を聞いたことはありませんか。仕組みとしては本当です。ただし残業代そのものは受け取れますし、損得は一概には言えません。
給与明細のどこを見れば分かるか
まず、控除の欄にある「健康保険料」と「厚生年金保険料」を見てください。9月分が反映された月と、その前の月を並べて比べると、変わったかどうかがすぐに分かります。
標準報酬月額そのものは、明細に印字されている会社と、されていない会社があります。書かれていない場合は、給与担当の方に聞けば教えてもらえます。
厚生年金については、ハガキで届くねんきん定期便に載る月別の標準報酬月額は、直近13か月分だけです。全期間の記録は、35歳・45歳・59歳に届く封書のねんきん定期便か、ねんきんネットで確認できます。将来の年金額に直結する数字ですから、一度は目を通しておくと安心です。
随時改定(月額変更届)との違い
年に一度の定時決定とは別に、途中で標準報酬月額を変える仕組みもあります。これが随時改定で、会社が出す書類を「月額変更届」といいます。
昇給や降給、手当の新設などで固定的賃金が変わり、変動した月から3か月の平均で出した標準報酬月額が、従前と2等級以上ちがうときに行われます。3か月とも支払基礎日数17日(短時間労働者は11日)以上であることも条件で、改定は変動した月から数えて4か月目からです。
定時決定が「原則として7月1日時点の被保険者を対象に、決まった時期にまとめて見直す(6月1日以降に入社した方などは対象外)」ものであるのに対し、随時改定は「変化があった人だけ、そのつど直す」もの。ただし9月以外の月に保険料が変わった理由は、随時改定だけとはかぎりません。協会けんぽの健康保険料率と介護保険料率は毎年3月分(4月に控除される分)から改定されますし、40歳になると介護保険料が加わります。
なお、産前産後休業や育児休業から復帰したあとに給与が下がった場合には、別の見直しの仕組みが用意されています。心当たりのある方は、勤務先に相談してみてください。
保険料が上がることのもう一つの側面
手取りが減るのは、正直うれしくありません。ただ、標準報酬月額が上がるということは、そのぶん厚生年金の記録も大きくなるということです。老齢厚生年金は報酬の記録をもとに計算されるので、将来受け取る額に反映されます。
それだけではありません。病気やけがで働けなくなったときの傷病手当金、出産のときの出産手当金も、標準報酬月額をもとに計算されます。標準報酬月額が高い人ほど、これらの給付も手厚くなります。
保険料は、原則として会社と本人が半分ずつ負担します(労使折半)。健康保険組合によっては、会社の負担割合が半分より多いこともあります。なお厚生年金保険料率は平成29年9月以降18.3%で全国一律に固定されており、地域差はありません。都道府県で違うのは健康保険料率だけで、協会けんぽの介護保険料率は全国一律です。健康保険組合に入っている場合は、健康保険料率も介護保険料率も組合ごとに異なります。正確な金額はご自身の保険者の料率で確認してください。
覚えておきたい3つ
- 4月・5月・6月のうち支払基礎日数17日以上の月の平均で決まる
- その額は、9月分から翌年8月分までの保険料に使われる
- 保険料が上がると、年金や傷病手当金などの給付も増える
よくある質問
パートで働いていますが、関係ありますか
社会保険に加入している方であれば、雇用の形にかかわらず同じ仕組みが使われます。ただし判定に使う支払基礎日数の基準は違い、パートの方は15日、短時間労働者の方は11日になる場合があります。給与明細の控除欄に健康保険料と厚生年金保険料が並んでいれば、対象です。加入していない方には関係ありません。
4月から6月にたまたま残業が多かったのですが、あとから直せますか
「たまたま多かった」という理由だけで取り消すことはできません。ただし、その後に固定的な給与が変わって大きく変動すれば、随時改定で見直される場合があります。また、4月から6月の平均から出した標準報酬月額と、前年7月から当年6月までの年間平均から出した標準報酬月額に2等級以上の差があり、その差が業務の性質上例年生じると見込まれる場合にかぎり、会社の申立書と本人の同意書を添えて申し出ることで、年間平均で算定できます。勤務先に確認してみてください。
FPカフェ(無料のお金・保険相談)
10月の給与から手取りが変わるタイミングは、保険料や固定費を見直す区切りにしやすい時期です。自分で計算するのが難しい方は、無料で相談できる窓口もあります。対象年齢や申込条件、相談後に保険の提案があるかどうかは、公式サイトで先に確認してください。
おわりに
手取りが減ると、それだけで不安になりますよね。でも理由が分かっていれば、家計の予定は立てられます。9月分から1年間はこの金額、と分かっているだけでも、ずいぶん気持ちが軽くなるはずです。
今年の秋、明細を見て「あれ」と思った方は、去年の同じ時期の明細と並べてみてください。仕組みが腑に落ちると、給与明細は急に読みやすくなります。
日々の小さなお金の話は、X(@tax_kiichan)でも書いています。
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※本記事は執筆時点(2026年8月)の制度にもとづく一般的な情報提供です。個別の判断は、年金事務所・健康保険組合または勤務先にご確認ください。

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