こんにちは、税理士のきいちゃんです。
「医療費は10万円もかかっていないのですが、市販の薬はよく買います。何か使える控除はありますか?」
答えは「セルフメディケーション税制のほうを検討してください」です。医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方しか選べません。併用はできない仕組みになっていて、そして医療費が少ないご家庭ほど、後者が有利になります。
確定申告の時期に、本当によく聞かれる質問です。「医療費が10万円に届かなかったので今年はあきらめました」という方が毎年いらっしゃるんです。もったいないので、どちらを選ぶかの判断軸を整理しておきます。
入口の金額が、10万円と1万2,000円
医療費控除は、1月1日から12月31日までに支払った医療費のうち、原則として10万円を超えた部分が所得から差し引けます。総所得金額等が200万円未満の方は、10万円ではなく総所得金額等の5%が基準になります。この5%のルールを知らずに見送ってしまう方が多いので、詳しくは医療費控除は10万円を超えなくても使えるのほうにまとめました。
一方のセルフメディケーション税制は、対象になる市販薬を1年間に買った金額のうち、1万2,000円を超えた部分が対象です。差し引ける上限は8万8,000円。対象になるのは「スイッチOTC医薬品」(もともと医師の処方が必要だった成分を、薬局で直接買えるようにした市販薬)です。令和4年1月1日以後に買ったぶんからは、それと同じような効能をもつ一部の市販薬も対象に加わりました。対象の品目は厚生労働省が一覧を公表していますし、レシートにも対象である旨が表示されます。
入口が10万円か、1万2,000円か。ここが最大のちがいです。薬局でしか買い物をしていない年でも、後者なら十分に届きます。
いまの制度の適用期限は令和8年(2026年)12月31日までです。2027年以降の扱いは見直しが進んでおり、対象になる医薬品の範囲も変わる見込みです。来年以降のぶんについては、国税庁と厚生労働省の案内で最新の扱いを確認してください。
分かれ目は「市販薬以外の医療費が8万8,000円を超えるか」
選び分けの計算は、実はそれほど難しくありません。どちらも「差し引ける金額が大きいほう」を選べばいいだけです。
たとえば、1年間の医療費が家族全員で6万円、そのうち対象の市販薬が3万円だったご家庭。医療費控除は10万円に届かないので0円ですが、セルフメディケーション税制なら3万円から1万2,000円を引いた1万8,000円が所得から差し引けます。所得税率10%の方なら、所得税と住民税をあわせておよそ3,600円の減税です。
逆に、入院や歯の治療があって医療費が年間20万円かかった年なら、医療費控除は10万円分。上限8万8,000円のセルフメディケーション税制より大きくなります。
おおまかな目安としては、対象の市販薬以外にかかった医療費が8万8,000円を超えるあたりから、医療費控除のほうが有利になっていきます。病院にほとんどかかっていない年は、まず市販薬のレシートを数えてみてください。
セルフメディケーション税制には「一定の取組」の条件がある
ここが見落とされやすいところです。セルフメディケーション税制を使うには、申告する本人がその年に健康のための「一定の取組」を受けていることが要件になっています。
具体的には、勤め先の健康診断、市区町村の健康診査、予防接種、がん検診、特定健康診査などです。会社員の方なら、毎年の健康診断を受けていればまず問題ありません。逆に、市販薬をどれだけ買っていても、この取組がない年は使えません。
この取組が必要なのは申告する本人だけで、家族全員が受けている必要はありません。ここを勘違いして見送る方が実務でとても多いです。
レシートは捨てない。家族分もまとめられます
どちらの制度も、生計を一にする家族のために払った分を合算できます。配偶者や子ども、仕送りをしている親の分も、合わせて一人が申告するのが基本です。一般には税率の高い方が申告したほうが、減税額は大きくなります。ただし医療費控除は、総所得金額等が200万円未満の方だと足切りが5%に下がるので、所得の低い方が申告したほうが得になることもあります。ここも両方で試算してみてください。
そして、レシート。セルフメディケーション税制の対象商品は、レシートに印や記号が付いていることが多いので、薬局のレシートは1年分まとめて封筒に入れておくのがいちばん確実です。申告書に添付するのは明細書で、レシートそのものの提出は不要ですが、あとから確認を求められることがあるため一定期間の保管が必要です。
迷ったら確認したい3つ
- その年に健康診断や予防接種を受けたか
- 対象の市販薬を家族分あわせて1万2,000円超えて買ったか
- 市販薬以外の医療費が8万8,000円を超えていないか
途中で選び直すことはできますか?
いったんどちらかを選んで確定申告書を出すと、あとから更正の請求や修正申告でもう一方に変更することはできません。ここは実務でも取り返しがきかないところなので、提出する前に必ず両方を計算してみてください。
健康診断の費用そのものは控除できますか?
健康診断や予防接種の費用は、セルフメディケーション税制の「一定の取組」を証明するものであって、差し引ける金額には含められません。要件を満たすための行動、と考えてください。
おわりに
「うちは医療費がかからないから関係ない」と思っていた方ほど、セルフメディケーション税制のほうが向いています。金額としては数千円かもしれませんが、レシートを取っておくだけで戻ってくるお金です。今年の分から、薬局の袋を1つ決めて入れておくところから始めてみてください。
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※本記事は執筆時点(2026年8月)の制度にもとづく一般的な情報提供です。個別の税務判断は、税務署または税理士にご相談ください。

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