こんにちは、税理士のきいちゃんです。
「1万円未満の経費なら、インボイスがなくても全部仕入税額控除できますか?」
一定規模以下の事業者は、2023年10月1日から2029年9月30日までの間に行う税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスを保存しなくても、必要事項を記載した帳簿だけで仕入税額控除を受けられる「少額特例」を使えます。
ただし、誰でも使える制度ではなく、1万円の判定は品物一個ではなく一回の取引単位です。帳簿の保存も必要なので、「少額なら証拠を何も残さなくてよい」という意味ではありません。
対象は基準期間1億円以下などの事業者
少額特例を使えるのは、基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者です。個人事業者の基準期間は原則として前々年、特定期間は原則として前年1月から6月です。
売上高の判定は、少額の経費を支払った年の売上だけを見るわけではありません。開業直後、法人成り、事業承継などでは基準期間の考え方が変わる場合があるため、対象期間を先に確定します。
少額特例の基本条件
- 基準期間の課税売上高1億円以下、または特定期間5,000万円以下
- 2023年10月1日から2029年9月30日までの課税仕入れ
- 一回の取引価額が税込1万円未満
- 仕入れの相手方、年月日、内容、金額などを帳簿へ記載
課税売上高が基準を超える事業者は、経費が数百円でも少額特例を使えません。免税事業者からの仕入れに関する経過措置など、別の制度が使えるかを個別に確認します。
税込1万円未満は「一商品」ではなく「一取引」
国税庁は、一回の取引の税込価額が1万円未満かどうかで判定すると示しています。たとえば同じ店で一度に5,000円の商品と7,000円の商品を買えば、合計1万2,000円の取引です。どちらも1万円未満の商品ですが、その取引は少額特例の対象外です。
月額10万円の業務委託契約を、営業日数で割って一日当たり1万円未満とすることもできません。契約で定めた役務提供の単位など、通常の取引単位で判断します。請求書を人為的に分割して特例へ当てはめないでください。
税込か税抜かも注意点です。税抜9,500円に消費税950円が加わる取引は税込1万450円となり、1万円未満ではありません。会計ソフトの表示額ではなく、取引全体の税込支払額で確認します。
レシートに複数税率の商品が混ざっていても、まず会計上の一取引の合計を見ます。対象外なら、適格請求書の記載事項を満たしているか確認して保存しましょう。
インボイス不要でも帳簿は必要
少額特例は、インボイスの保存を不要にする特例です。帳簿には通常必要な相手方の氏名・名称、取引年月日、内容、税込金額などを記載します。銀行明細の金額だけ、クレジットカードの引落総額だけでは、取引内容を確認できません。
受け取ったレシートや請求書を捨てる必要もありません。所得税・法人税の経費を説明する資料、電子帳簿保存法に対応する原資料として必要になるためです。メールやウェブから受け取った電子取引データは、電子帳簿保存法の最低限の対応に沿って保存します。
紙とデータをいつまで残すかは、帳簿書類の保存期間も確認してください。「消費税でインボイス不要」と「所得税で証拠不要」は別の話です。
売り手のインボイス交付義務はなくならない
買い手が少額特例を使える取引でも、ほかの交付義務免除に該当する取引を除き、売り手が適格請求書発行事業者で、買い手から交付を求められた場合のインボイス交付義務はなくなりません。売り手が「相手は少額特例を使えるはず」と判断して発行を省略する制度ではありません。
また、簡易課税制度、2割特例または3割特例で納付税額を計算する課税期間は、消費税の計算上、仕入税額控除のためにインボイスを保存する必要がありません。少額特例の判定作業自体が不要なケースです。ただし、ほかの税法上の保存は続けます。
請求書を発行する側の記載事項は、インボイス請求書の書き方で確認できます。相手が免税事業者の場合の扱いは、免税事業者とインボイス制度も参考にしてください。
会計入力で特例の根拠を残す
一件ごとの確認手順
- 自社が売上高要件を満たす期間か確認する
- 取引日が特例の対象期間内か確認する
- 一取引の税込合計が1万円未満か判定する
- 相手方・日付・内容・金額を帳簿へ入力する
- 受け取った証憑は他税法の保存要件に沿って保管する
取引ごとに「少額特例」とメモやタグを付けると、税務調査や決算確認で根拠を追いやすくなります。特例期間が終わった後も同じ処理を続けないよう、2029年9月30日を期限管理へ登録しましょう。
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少額の仕入れが多い月ほど、明細を取り込んで帳簿に残す仕組みがあると楽になります。銀行口座やカードの明細を取り込めるか、仕訳に摘要を残せるか、確定申告書の作成まで進められるかを、無料で試せる範囲も含めて公式サイトで確認してください。
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おわりに
インボイスの少額特例は、小規模事業者の税込1万円未満の課税仕入れについて、帳簿だけで仕入税額控除を認める期間限定の制度です。売上高要件、取引日、取引単位の三つを先に確認します。
一商品ではなく一取引の税込合計で判定し、帳簿と証憑は残すのが実務の基本です。まず今月のレシートを一枚選び、合計額と入力内容が一致しているか確かめてください。
税金と仕事のお金の話はX(tax_kiichan)でも書いています。
※本記事は2026年8月29日時点の国税庁公表資料にもとづく一般的な情報です。少額特例の売上高要件、取引単位、帳簿記載、他税法の保存義務は事業と取引内容で異なります。個別の処理は税務署または税理士へご確認ください。

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