こんにちは、税理士のきいちゃんです。
「10月から、インボイスのない支払いは5割しか引けなくなるんですよね?」
この夏いちばん多い質問です。答えは「5割ではなく、7割です」。令和8年度税制改正で割合が見直され、令和8年10月1日から令和10年9月30日までは仕入税額相当額の7割を控除できます。5割になるのは2年後。それでも8割から7割に下がるので、買手の負担は増えます。9月のうちに、①インボイス登録のない取引先を洗い出す ②会計ソフトの税区分を確認する ③少額特例が使えるかを確かめる、この3つをやっておいてください。
「10月から5割」は改正前の情報です
インボイス発行事業者ではない相手(免税事業者や、登録していない課税事業者)への支払いは、本来は仕入税額控除ができません。それをやわらげるのが経過措置です。割合が変わりました。
| 課税仕入れを行った期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 令和5年10月1日〜令和8年9月30日 | 80% |
| 令和8年10月1日〜令和10年9月30日 | 70% |
| 令和10年10月1日〜令和12年9月30日 | 50% |
| 令和12年10月1日〜令和13年9月30日 | 30% |
もとは「8割が3年、次の3年が5割、あとはゼロ」の予定でした。出回っている「令和8年10月から5割」は、この改正前の予定です。適用期限が2年延び、下がり方はゆるやかになりました。
改正はもう一つ。同じ相手からの経過措置対象の課税仕入れが、その年または事業年度で税込1億円を超えると、超えた部分には使えません(令和6年10月1日から令和8年9月30日までの間に開始する課税期間は10億円。それ以前に開始する課税期間には、この限度額の定めがありません)。令和8年10月1日以後に開始する課税期間からの適用なので、個人事業主なら令和9年分から。
関係するのは、本則課税の課税事業者だけ
この経過措置は買手側、それも実際の仕入れから消費税を計算している人の話です。関係するのは本則課税の課税事業者だけ。簡易課税・2割特例・3割特例・免税事業者は直接は関係しません。なお2割特例と3割特例は、登録した売手のための納税額の特例です(3割特例は後述)。
簡易課税は、売上げに係る消費税額にみなし仕入率を掛けて仕入れに係る消費税額を出します。実際の支払先を使わないので、相手の登録の有無で納税額が変わりません。
混同が多いのが2割特例です。2割特例は「売手」の話、経過措置は「買手」の話で、別の制度。免税事業者だった人がインボイス発行事業者になったときに、納付税額を売上税額の2割にできるもので、令和8年9月30日までの日の属する課税期間が最後です。そのあとは、個人事業者に限って納付税額を売上税額の3割にできる特例が令和9年分・令和10年分に用意されています(基準期間の課税売上高1,000万円以下などの要件があります)。売手側の3割特例には別の要件があるため、この記事では買手側の経過措置に絞ります。
税込11,000円の支払いで、いくら変わるか
登録のない相手に税込11,000円を支払った場合。税率10%なので税抜10,000円、消費税相当額は1,000円。これが仕入税額相当額です。
- 9月30日までの課税仕入れ……1,000円 × 80% = 800円
- 10月1日以後の課税仕入れ……1,000円 × 70% = 700円
差は100円。1件では小さくても支払うたびに積み上がります。登録のない外注先に毎月11万円(税込)なら消費税相当額は月10,000円で、8,000円が7,000円に。年12,000円の差です。
9月のうちにやっておく3つのこと
1. 登録番号のない支払先を洗い出す
直近1年の外注費・地代家賃・支払手数料から、登録番号がない相手を一覧にします。番号があるものは国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで「T」を除いた13桁を検索。登録には取消しや失効があるので、一度確認したら終わりではありません。
2. 会計ソフトの税区分を確認する
呼び方は製品によって違いますが「経過措置80%」に相当する区分があり、10月以降は「経過措置70%」相当に変わります。自動で切り替わる製品も、手で選ぶ製品もあります。
3. 少額特例が使えるかを確認する
基準期間の課税売上高1億円以下、または特定期間の課税売上高5,000万円以下の事業者は、令和11年9月30日までの課税仕入れなら、税込1万円未満は帳簿の保存だけで控除できます。相手の登録の有無を問わず、対象取引に含まれる消費税相当額の全額を仕入税額控除できます。→インボイスの少額特例とは?1万円未満の仕入れと帳簿の書き方
国税庁のQ&Aは、帳簿の記載例として「80%控除対象」のほか、対象取引に記号を付けて別途その意味を書く方法も認めています。帳簿に必要なのは「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」なので、割合を書かずに「免」とだけ記す形も認められています。令和8年分は80%(1〜9月)と70%(10〜12月)が同居するので、迷ったらこの形がいちばんラクです。割合を書くなら、記号の意味を書き換えず80%用と70%用で記号を分けてください(Q&Aは切替えの年の書き方までは示していません)。書き換えると、9月までの取引まで70%と表示されてしまいます。
取引先に登録番号を確認するときの伝え方
実務でいちばん相談が多いのが、この聞き方です。「登録していますか」だけ送ると「登録がないと切られるのか」と読めます。事務手続きの話として送るのが無難です。
「経理システムの登録内容を整理しています。適格請求書発行事業者の登録番号をお持ちでしたら、ご共有いただけますでしょうか。お取引の条件が変わるものではありません。」
大事なのは最後の一文です。登録がないことを理由に、一方的に価格を引き下げるのは避けてください。公正取引委員会は、再交渉が形式的で買手の都合だけの著しく低い価格設定は、独占禁止法上の優越的地位の濫用になり得るとしています。逆に、課税事業者になった相手と協議せず価格を据え置くことも、優越的地位の濫用や、中小受託取引適正化法(取適法。令和8年1月に下請法から改称)上の買いたたきになり得ます。双方が納得して決めることが必要です。
9月のうちにやる3つ
- 登録番号のない支払先を洗い出す
- 会計ソフトの税区分に「経過措置70%」にあたる区分があるかを確認する(呼び方は製品によって違います)
- 少額特例が使えるかを確かめる
前提として、令和8年10月1日以後の課税仕入れは「7割」。5割になるのは令和10年10月1日からです。
よくある質問
9月30日に納品を受け、請求書は10月1日付です。8割ですか
8割です。区分を決めるのは請求書の日付ではなく課税仕入れを行った日。消費税法基本通達11-3-1で「資産の譲受け若しくは借受けをした日又は役務の提供を受けた日」とされています。
経過措置は、何もしなくても使えますか
いいえ。帳簿に「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を記載し、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等を保存することが要件です。記載事項はインボイス登録後、請求書はどこを変える?記載事項6つと端数処理のルールへ。
マネーフォワード クラウド確定申告
免税事業者からの仕入れを、経過措置の割合(8割・7割)で区分して集計できるかは、会計ソフトで差が出るところです。取引先の登録番号の管理、税区分の切り替え方、消費税申告書までつながるかを公式サイトで確認してください。
おわりに
制度が変わるたびに気が重くなりますが、今回やることは多くありません。取引先の一覧を眺めて、ソフトの設定を見る。それだけで10月からの請求書を落ち着いて処理できます。身構えていた5割より2割ぶん有利でした。
X(@tax_kiichan)でも、日々の経理でつまずきやすいところを短く書いています。
※本記事は執筆時点(2026年9月)の制度にもとづく一般的な情報提供です。個別の税務判断は、税務署または税理士にご相談ください。

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