こんにちは、税理士のきいちゃんです。
「大学生の娘の国民年金を、私が毎月払っています。控除証明書は娘の名前で届いたのですが、私の年末調整に使っていいんでしょうか」
使えます。年末調整の書類が配られる10月から11月にかけて、毎年いちばん多く聞かれる質問のひとつです。
所得税法74条は、自分だけでなく「自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料」を支払った場合も、支払った人の控除になると定めています。証明書の名義が娘さんでも、お母さんの申告書に添付して構いません。日本年金機構も、家族の分は納めた方がご自身の分とあわせて申告できると案内しています。
条件は「生計を一にする」親族の分を、自分が払ったこと
ポイントは2つだけです。
- 生計を一にする親族の保険料であること。扶養親族である必要はありません。条文に扶養の要件はないので、お子さんにアルバイト収入があって扶養から外れていても対象になります
- 自分が実際に支払ったこと。控除できるのは、その年に実際に支払った金額です
「生計を一にする」は同居と同じ意味ではありません。所得税基本通達2-47では、修学などで別々に暮らしていても、常に生活費や学資金の送金が行われている場合などは生計を一にするものとされています。下宿している大学生のお子さんに仕送りをしているなら、たいていこちらに当たります。
よくある2つの場面
学生のお子さんの分を親が払う。20歳になると国民年金の保険料がかかります。令和8年度の保険料は月17,920円なので、1年ぶんを払えば20万円を超える金額です。学生納付特例で猶予する方法もありますが、親が納めるなら、その金額は親の社会保険料控除に入ります。
退職した配偶者の分を払う。会社を辞めて国民年金に切り替えた配偶者の保険料を、会社員の側がまとめて払う場合も同じです。配偶者控除の対象かどうかとは関係なく、生計を一にしていれば支払った人の控除になります。
仮に家族の分として令和8年中に20万円を払い、所得税率が10%の方なら、令和8年分の所得税がおよそ2万円、翌年度の住民税もおよそ2万円軽くなります(住民税の所得割を10%として計算。復興特別所得税は考慮していません)。
年末調整の保険料控除申告書の書き方
令和8年分の「給与所得者の保険料控除申告書」の社会保険料控除の欄は、次の4つを書きます。
- 社会保険の種類……国民年金
- 保険料支払先の名称……日本年金機構
- 保険料を負担することになっている人の氏名……お子さんや配偶者など、被保険者ご本人の氏名
- あなたが本年中に支払った保険料の金額……控除証明書の金額(自分の分とは行を分けて)
そして国民年金保険料は、控除証明書の添付か提示が必要です。証明書は被保険者ご本人あてに届くので、お子さんや配偶者に届いた1枚を受け取って自分の申告書に添えます(マイナポータルで電子データの受け取りを選んでいる家族には書面が郵送されないので、その場合はねんきんネットなどで書面の再交付を申請してください)。国民健康保険料などは証明書がいりませんが、国民年金保険料と国民年金基金の掛金だけは必要です。証明書が見当たらないときは控除証明書をなくした・届かないときの再発行を見てください。
令和7年分では、1月から9月に納付があった方には10月下旬から11月上旬に証明書が郵送され、10月以降にはじめて納付した方だけが翌年2月の発送でした。10月以降の分は証明書をつくった時点の納付方法で見込んだ「見込額」なので、あとから納付書でまとめて納めた分は載らないことがあります。その場合は国民年金を10月以降に追納したときの確認順にまとめています。
対象にならない・二重になりやすい3つのケース
1. 生計が別になったあとに払った分。国税庁は、4月に引っ越して生計が別になったお子さんの保険料を親が払い続けた事例で、生計を一にするかは保険料を支払った時点で判定し、控除できるのは1月から3月に払った分だけ、としています。就職して独立したお子さんの学生時代の分を親が肩代わりして追納する場合も、支払った時点で生計が別なら親の控除にはなりません。お子さん本人が払えば、お子さん自身の控除になります。
2. 同じ保険料を家族2人で控除する。年の途中で就職したお子さんが、勤務先の年末調整で同じ金額を書いてしまうのがよくある形です。1つの保険料を控除できるのは、実際に払った1人だけ。証明書をどちらの申告に使うか、先に家族で決めておくと迷いません。
3. 年金から天引きされている親の保険料。親の公的年金から天引きされている介護保険料などは、支払ったのは親ご本人なので、子の控除にはできません(国税庁 No.1130)。一方、後期高齢者医療制度の保険料を口座振替に切り替え、生計を一にする子の口座から払っている場合は、口座の名義人である子の控除になる、と国税庁は示しています。口座振替なら、口座の名義人が支払った人になるという考え方です。
国民年金基金やiDeCoの掛金も、家族の分を入れられますか
国民年金基金の掛金は、国民年金保険料と同じ所得税法74条2項5号に並ぶ社会保険料なので、考え方は同じです。iDeCoの掛金は社会保険料控除ではなく小規模企業共済等掛金控除で、こちらの条文(所得税法75条)には「生計を一にする親族」の文言がありません。家族の分を足さないでください。
過去の分をまとめて払ったら、いつの控除ですか
払った年の控除です。国税庁 No.1130 の質問例では、生計を一にするお子さんの過去3年分をまとめて支払った場合、本年中に支払ったものなら過去の年分でも本年分の対象になる、とされています。
FPカフェ(無料のお金・保険相談)
家族の保険料を見直す秋は、家族で入っている保険がいまの暮らしに合っているかを確かめるのにもちょうどよい時期です。自分で比べるのが難しい方は、無料で相談できる窓口もあります。対象年齢や申込条件、相談後に保険の提案があるかどうかは、公式サイトで先に確認してください。
おわりに
家族のために払った保険料は、生計を一にしているかぎり、払った人の控除として取り戻せます。証明書の名前が自分でなくても大丈夫。今年の申告書を書く前に、家族のうち誰の証明書が届いているか、誰の申告に入れるかを一度だけ話しておいてください。書き漏れも二重控除もそれで防げます。
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※本記事は執筆時点(2026年9月)の制度にもとづく一般的な情報提供です。個別の税務判断は、税務署または税理士にご相談ください。

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