「106万円の壁」「130万円の壁」はいまどうなっている?扶養から外れる条件を整理

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こんにちは、税理士のきいちゃんです。

「106万円と130万円、結局どっちを気にすればいいんですか」

秋にいちばん多く聞かれる質問です。答えを先に言うと、この2つはまったく別の制度で、並べて比べるものではありません。106万円と130万円は社会保険、配偶者控除や扶養控除は税金の話。越えた瞬間にがくんと手取りが減るのは、社会保険のほうだけです。

税の扶養と社会保険の扶養は、別の制度です

税の扶養は、年末調整や確定申告で判定します。見るのは1月から12月までの1年分の所得。控除額は段階的に減る作りです。

社会保険の扶養は、健康保険組合や協会けんぽ、年金事務所が判定します。見るのは過去の実績ではなく、これからの見込み年収。基準を超えた時点から保険料が発生し、段階はありません。

きいちゃんメモ

収入の数え方まで違います。税では非課税の範囲内の通勤手当を給与収入に含めませんが、社会保険の130万円の判定では通勤手当も賞与も含めます。同じ「年収」でも中身が違います。

税金の壁は、令和8年分から金額が上がりました

令和8年度税制改正で、基礎控除が引き上げられ、給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円になりました。令和8年12月1日施行で、令和8年分以後の所得税に適用されるので、2026年分の年末調整から新しい金額で計算されます。

ただし、この74万円は令和8年分・令和9年分だけの特例です(法定の最低保障額は69万円。令和10年分以後は原則69万円ですが、基礎控除と最低保障額は2年ごとに物価に応じて見直す仕組みになったので、その時点で確認してください)。基礎控除も同じで、104万円は令和8・9年分かつ合計所得489万円以下の場合の金額です(489万円超655万円以下は67万円、655万円超2,350万円以下は62万円。令和10年分以後は最大99万円)。以下は令和8年分の数字です。おさえておきたいのは4つ。

  • 自分に所得税がかかり始めるのは給与収入178万円超(給与所得控除74万円+基礎控除104万円。いずれも令和8・9年分の特例額)。令和7年分の160万円から上がりました
  • 配偶者控除は配偶者の合計所得62万円以下、給与だけなら収入136万円以下(改正前は58万円・123万円)。控除額38万円となるのは控除を受ける本人の合計所得が900万円以下のときで、900万円超950万円以下は26万円、950万円超1,000万円以下は13万円、1,000万円超は適用なしです
  • 配偶者特別控除は合計所得62万円超133万円以下、給与収入136万円超207万円以下。控除額は38万円から3万円まで段階的に下がります
  • 子や親などの扶養控除も合計所得62万円以下(給与収入136万円以下)

税の壁は越えた瞬間に大きく損をする作りになっていません。配偶者控除が切れても配偶者特別控除が引き継ぎます。

106万円と130万円は、中身がまるで違います

106万円は、勤務先の社会保険に自分で加入する要件です。2026年8月時点では、所定内賃金が月8.8万円以上、週の所定労働時間20時間以上、勤務先が従業員51人以上、学生でないこと、加えて2か月を超える雇用の見込み。月8.8万円の12か月分が105.6万円で、これが「106万円」と呼ばれてきました。判定は月額で行います。

ただしこの賃金要件は、令和7年年金制度改正法にもとづき2026年10月に撤廃される予定です。最低賃金の上昇で、週20時間働けば月8.8万円を超えるようになったためです。企業規模の要件も2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上と段階的に縮小する見直しが進んでいます。「106万円の壁」という言い方そのものが、なくなる方向です。施行時期は勤務先か年金事務所で確認してください。

130万円は、家族の健康保険の被扶養者から外れるラインです。年間収入130万円未満が原則。60歳以上の方や障害厚生年金を受けられる方は180万円未満。さらに2025年10月から、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の方は150万円未満に変わりました。同居なら、被保険者の年間収入の2分の1未満であることも要件です。

きいちゃんメモ

繁忙期に一時的に130万円を超える年もあります。そのときは、一時的な収入変動であることを事業主が証明する書類を添えれば、原則として連続2回までは被扶養者に留まれます。

手取りが減る区間は、たしかにあります

社会保険料の本人負担は、厚生年金保険が9.15%(保険料率18.3%の労使折半)、健康保険が5%前後、雇用保険が0.5%(令和8年度・一般の事業)。あわせて給与の14〜15%。実際に引かれる額は毎年9月分から見直される仕組みで、その決まり方は4〜6月の給与で1年分が決まる定時決定のしくみのほうで整理しています。

年収130万円で自分が加入すると、社会保険料は概算で年19万円ほど。社会保険料を引いた残りは111万円前後で、ここからさらに住民税が引かれます。手取りを130万円まで戻すには、額面150万円台まで働く必要があるというのが逆転区間の正体です。所得税は178万円までかかりませんが、住民税は所得税より低い収入から課税が始まります(自治体によって差があります)。この落ち込みの大半は社会保険料で説明できます。

ただ、実務でいちばん誤解されているのがここです。厚生年金に入った期間は将来の年金額に反映され、健康保険からは傷病手当金や出産手当金も受けられます。掛け捨てではありません。気をつけたいのはむしろ、被扶養者から外れたのに勤務先の社会保険にも入れず、国民年金と国民健康保険を自分で払う形です。この形になったときに保険料をどう下げられるかは、国民健康保険料は下げられる?のほうに書きました。

学生・お子さんのアルバイトはどう見るか

19歳以上23歳未満のお子さんは、令和7年にできた特定親族特別控除で扱いが変わりました。令和8年分だと、給与収入136万円以下なら特定扶養親族として63万円の扶養控除。136万円を超えても197万円以下までは特定親族特別控除として63万円から段階的に控除が残り、親の控除がいきなりゼロになるわけではありません。年齢はその年の12月31日で判定します。

お子さん本人には勤労学生控除もあり、令和8年分は合計所得89万円以下(給与収入163万円以下)で、給与所得等以外の所得が10万円以下であることが要件です。社会保険では、いわゆる昼間の学生は適用拡大の対象外。ただし親の健康保険の被扶養者かどうかは別で、19歳以上23歳未満なら150万円未満、それ以外の年齢(高校生や23歳以上の学生)は130万円未満で見ます。

迷ったら、この順番で確認する

  1. 税金の話か、社会保険の話か。まずどちらかを決める
  2. 社会保険なら、勤務先の従業員数と週の所定労働時間を確認する
  3. 税金なら、令和8年分は136万円と207万円、19〜22歳は197万円が目印

掛け持ちで働いている場合はどうなりますか

税金は全部の勤務先の収入を合計して判定します。一方、社会保険に自分で加入するかどうかは勤務先ごとの労働時間と賃金で見るので、各社が20時間未満なら合算しても対象外です。130万円の被扶養者判定は合計で見ます。

おわりに

この分野は毎年金額が変わります。去年のメモで計算するとずれます。ただ変わるのは金額のほうで、「税と社会保険は別」「税は段階的、社会保険は段階なし」という骨格は動きません。ここを覚えておけば、数字が変わっても読み替えられます。壁の位置を知って、納得して選んでください。

制度改正の話や日々の税金の疑問はX(@tax_kiichan)でも書いています。覗いてみてください。

※本記事は執筆時点(2026年8月)の制度にもとづく一般的な情報提供です。個別の税務判断は、税務署または税理士にご相談ください。社会保険の被扶養者の認定や加入要件の個別の判断は、加入している健康保険の保険者、年金事務所、勤務先にご確認ください。改正の施行時期は今後変わる可能性があります。