こんにちは、税理士のきいちゃんです。
「インボイス登録してから2割特例で申告しています。簡易課税のほうが得だと聞いたのですが、本当ですか? それと、2割特例は今年で終わると聞いて、来年どうすればいいのか分かりません」
答えから書きます。簡易課税のほうが納税額が少なくなるのは、卸売業(第1種)だけです。小売業(第2種)は同額、それ以外の業種は2割特例のほうが少なくなります。そして、2割特例は令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日を含む課税期間が対象なので、暦年で申告する個人事業主は令和8年分(2026年分)の申告が最後です。
ただ、「来年から一気に原則課税か簡易課税か」ではありません。令和8年度の税制改正で、個人事業主だけを対象に、令和9年分と令和10年分の納税額を売上税額の3割にできる「3割特例」が作られました。順番に整理します。
2割特例と簡易課税、計算のしくみはこう違う
どちらも「売上にかかる消費税(売上税額)」だけから納税額を出す点は同じで、仕入れの消費税を1件ずつ集計する必要はありません。違うのは掛ける率です。
- 2割特例:納める額=売上税額の2割。業種に関係なく一律です
- 簡易課税:納める額=売上税額 ×(1 − みなし仕入率)。みなし仕入率は業種で6段階に分かれます
税抜の課税売上が600万円、売上税額が60万円の年で、納税額を事業区分ごとに並べると次のようになります。右の2列が特例です。
| 事業区分(みなし仕入率) | 簡易課税 | 2割特例(令和8年分まで) | 3割特例(令和9・10年分) |
|---|---|---|---|
| 第1種 卸売業(90%) | 6万円 | 12万円 | 18万円 |
| 第2種 小売業(80%) | 12万円 | 12万円 | 18万円 |
| 第3種 建設業・製造業など(70%) | 18万円 | 12万円 | 18万円 |
| 第4種 飲食店業など(60%) | 24万円 | 12万円 | 18万円 |
| 第5種 サービス業・運輸通信業など(50%) | 30万円 | 12万円 | 18万円 |
| 第6種 不動産業(40%) | 36万円 | 12万円 | 18万円 |
令和8年分までは、第1種以外は2割特例を選べば損をしません。令和9年分・令和10年分の3割特例は、第3種で簡易課税と同額、第1種・第2種では簡易課税のほうが少なく、第4種から第6種では3割特例のほうが少なくなります。フリーランスのデザイナーやライターは第5種に当たることが多いので、令和10年分までは特例を使い続けるほうが納税額は少ない、というのが大半の方の結論です。
2割特例・3割特例・簡易課税を使う年は、仕入税額控除の要件として受け取ったインボイスの保存は求められません(所得税の帳簿・領収書の保存は別に必要です)。取引先の登録番号を1件ずつ確かめずに済む手間の差も、特例や簡易課税を選ぶ理由になります。
2割特例は令和8年分が最後。令和9年分・10年分は3割特例
2割特例は、インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になった方が対象で、事前の届出はいりません。確定申告書に適用を受ける旨を付記するだけで、年ごとに使うかどうかを選べます。個人事業主は令和5年分から令和8年分までの計4回で、令和8年分の申告(期限は令和9年3月31日)が最後です。
そのあとを受けるのが3割特例で、国税庁の令和8年度税制改正特集が挙げる主な要件は次の3つです。
- 個人事業者であること(法人は対象外)
- 基準期間(令和9年分なら令和7年、令和10年分なら令和8年)の課税売上高が1,000万円以下であること
- インボイス発行事業者の登録を受けていること
2割特例と同じく事前の届出は不要で、確定申告書に付記して適用します。注意したいのは2つ目の要件です。どちらも「登録していなければ免税事業者だったはずの年」のための制度なので、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えた年は、2割特例も3割特例も使えません。売上が伸びている方は、2年前の売上高に加えて、前年1月〜6月(特定期間)の売上高も毎年確かめてください(特定期間は、売上高の代わりに同じ期間に支払った給与の合計額で判定することもできるので、人を雇っていない方は売上高が1,000万円を超えても使えることがあります)。
2割特例・3割特例を使った翌年は、簡易課税の届出をその年分の申告期限まで出せる
簡易課税を使うには「消費税簡易課税制度選択届出書」が必要で、原則は適用したい年の前年末(課税期間の初日の前日)までに出します。ところが、2割特例や3割特例を使った年の翌年には特例があり、その翌年分の確定申告期限までに届出書を出せば、その年から簡易課税を使えます。
令和8年分を2割特例で申告した方なら、令和9年分の申告期限である令和10年3月31日までに出せば令和9年分から簡易課税にできます。令和10年分を3割特例で申告した方は、令和11年分の申告期限(令和12年4月1日)まで待てます。1年分の実績を見てから決められるということです。届出書の書き方や期限の原則は簡易課税制度選択届出書はいつまで?に書いています。
ただし簡易課税は、選ぶと原則2年間は続ける決まりがあります。やめ方と2年間のルールは簡易課税をやめたいときの記事を参考にしてください。
免税事業者に戻る、という選択肢も残っている
登録している間は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも消費税の申告が必要です。取引先が消費者ばかりでインボイスを求められないなら、登録を取りやめて免税事業者に戻る判断もありえます。
手続きは「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」で、期限は取りやめる課税期間の初日から起算して15日前の日まで。令和9年1月1日から免税事業者に戻るなら、令和8年12月17日です。ただし、取引先が一般課税で申告する課税事業者なら、相手は免税事業者からの仕入れを令和8年10月以降は7割しか控除できず、値下げの相談を受けることがあります。また、令和5年10月1日を含む課税期間より後に登録した方は、登録日から2年を経過する日を含む課税期間までは申告が必要とされているので、戻れる年を税務署で確かめてください。
簡易課税の届出書を出していても、2割特例は選べますか?
選べます。2割特例は、一般課税と簡易課税のどちらを選んでいる場合でも申告のときに適用できると国税庁が明記しています。届出書を先に出していても、卸売業でなければ、令和8年分は2割特例で申告するほうが納税額は少なくなるか同じです(小売業は同額)。
原則課税(一般課税)が有利になるのはどんなときですか?
実際の課税仕入れの消費税が、売上税額の8割(3割特例を使う令和9年分・令和10年分は7割)を超える年です。大きな設備投資をした年に起こり、一般課税なら還付になることもあります。ただし、簡易課税の届出書を出して適用が続いている年は、一般課税を選べません。また原則課税は受け取ったインボイスの保存が控除の要件になるので、帳簿の手間は増えます。投資の予定がある年だけ数字を出して比べれば十分です。
マネーフォワード クラウド確定申告
2割特例と簡易課税のどちらで申告するか迷う方は、使う会計ソフトが消費税申告書の作成で2割特例・簡易課税(事業区分の設定)に対応しているかを先に確かめておくと、申告時期に慌てません。マネーフォワード クラウド確定申告の対応範囲と料金プランは公式サイトで確認できます。
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おわりに
2割特例が終わると聞いて身構える方は、この時期によくいらっしゃいます。でも個人事業主には3割特例があり、簡易課税の届出も翌年の申告期限まで待てます。令和8年分は、卸売業でなければ2割特例。令和9年分・令和10年分は、自分の事業区分のみなし仕入率が70%を超えるかで決める(70%ちょうどなら同額)。この2つを押さえておけば、慌てて届出書を出す必要はありません。
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X(@tax_kiichan)でも、個人事業主の消費税の話を書いています。
※本記事は執筆時点(2026年10月)の制度にもとづく一般的な情報提供です。個別の税務判断は、税務署または税理士にご相談ください。

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