ふるさと納税は年内いつまで?今年の分は申込日でなく支払日で決まる

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こんにちは、税理士のきいちゃんです。

「今年の分のふるさと納税、12月31日に申し込めば間に合いますか?」

答えは、申し込んだ日ではなく、お金を払った日が2026年中かどうかで決まります。寄附金控除の対象は「その年に支出した」寄附金なので、12月に申し込んでも、支払いが年明けになれば2027年の寄附です。支払いに日数がかかる方法を選ぶなら、12月の半ばまでに済ませておくと安心です。

「今年の分」は1月1日〜12月31日に払った寄附

総務省のふるさと納税ポータルには、ふるさと納税はいつでも行えるが、税の軽減は「1月〜12月」の年単位で扱われる、と書かれています。国税庁の説明でも、寄附金控除の計算に使うのは「その年に支出した特定寄附金の額の合計額」です。

2026年中に払った寄附は、2026年分の所得税と、2027年度の住民税から控除されます。自己負担の2,000円も、1回ごとではなく1年間(1月〜12月)の寄附の合計に対してかかるものです。年をまたぐと、同じ金額を寄附しても「どの年の分」になるかが変わります。

払い方によって、寄附の日付がずれることがある

ふるさと納税の払い方には、クレジットカード、銀行振込、自治体から届く払込票(郵便局やコンビニで払うもの)などがあります。総務省も、申込方法や納付方法は自治体によって異なるとしています。どの日付を寄附の日とするかは、寄附先の自治体の扱いで決まります。

気をつけたいのは、申し込みと支払いが別の日になる方法です。払込票は、申し込んでから届くまでに日数がかかり、届いたあとで自分が払いに行くまで寄附は完了しません。12月下旬に申し込んで払込票が年明けに届けば、払うのは2027年です。

銀行振込も同じで、12月31日から1月3日までは金融機関の休日です(銀行法施行令5条)。振込先や時間帯によっては翌営業日の扱いになり、2027年1月4日(月)の入金になることがあります。振込の場合、自治体が入金を確かめるまで受領の手続きが進まないこともあるので、年末ぎりぎりの振込は避けたほうが無難です。

きいちゃんメモ

年末に「12月に申し込んだのに、受領証明書の日付が1月になっている」という相談は毎年いらっしゃいます。寄附の年を決めるのは申込日ではなく支払った日で、受領証明書の日付はそれを確かめる手がかりになります。気になるときは、申し込む前に寄附先の自治体に「年内の寄附として扱われる支払い期限」を確かめておいてください。

届いた受領証明書は、日付を先に見る

確定申告をするときは、寄附先の自治体が出す受領証明書を添付します。自治体と契約している仲介サイトのうち、国税庁長官が指定した事業者が出す「寄附金控除に関する証明書」(1年分の寄附額が載ったもの)を代わりに使うこともできます。この証明書には寄附ごとの寄附年月日も記載されます。

届いたら、金額より先に日付を見てください。2026年分として申告するつもりの寄附に2027年の日付が入っていたら、その寄附は2027年分として扱うのが原則です。2026年分の申告に混ぜると、控除額が合わなくなります。12月中に払ったはずなのに日付が違うと思うときは、支払いの控えを手元に置いて、寄附先の自治体に確認してください。

上限額の見込みは、年末ほど読みやすい

控除には上限があります。所得税では寄附金控除の対象額が総所得金額等の40%まで、住民税の特例分は所得割額の20%までです。どちらも2026年の所得で決まるので、1年の収入がほぼ見えている12月は、上限の見込みを立てやすい時期です。上限額の考え方や、上限を超えたときの落とし穴はふるさと納税で損する人の共通点にまとめています。

ただ、年末は寄附が集中する時期でもあります。申込サイトや決済が混み合ったり、返礼品の受付が早めに締め切られたりすることがあります。ボーナスの額や副業の収入が見えた時点で、大半は11月〜12月上旬に済ませ、12月下旬は微調整に使う、くらいの段取りが落ち着きます。

ワンストップ特例の申請書は、年明けにもう一つの締切

確定申告をしない会社員の方がワンストップ特例を使うなら、寄附のあとに申請書を出す手続きが残っています。多くの自治体は翌年1月10日必着を締切にしていて、自治体によってはもっと早いこともあります。年末に寄附した分ほど、この締切までの日数が短くなります。出す先や期限の詳しい話は、ワンストップ特例の期限の記事を見てください。

2025年10月から、ポイントを付けるサイト経由の寄附募集は認められなくなりました

「年末のポイント還元に合わせて寄附する」という選び方は、いまは前提が変わっています。総務省の告示の改正で、2025年10月1日以後は、寄附に伴ってポイントなどの経済的な利益を寄附者に提供する事業者を通じて自治体が寄附を募ることが、ふるさと納税の指定の基準で認められなくなりました。ただし、クレジットカードの決済などで、通常の買い物と同じ程度につくポイントはこの対象から除かれています。

よくある質問

12月31日の夜に申し込んでも、2026年分になりますか?

その日のうちに支払いまで終わり、寄附先の自治体がその日付で受け付ければ2026年分です。払込票や振込のように支払いがあとになる方法だと、2027年分になることがあります。確実にしたいなら、12月31日を当てにせず、余裕のある日に支払いまで済ませてください。

年をまたいで2027年分になってしまった寄附は、損になりますか?

寄附そのものが無駄になるわけではなく、2027年分の控除として扱われます。ただし、2027年の上限額の中に入ることになるので、2027年に予定していた寄附と合わせて上限を超えないか、見直しておいてください。

おわりに

ふるさと納税の「年内」は、申し込みの日ではなく支払いの日で決まります。払い方ごとの日付のずれを知っておけば、年末に慌てる必要はありません。受領証明書が届いたら日付を確かめて、年明けのワンストップ特例の申請まで、一つずつ片づけていきましょう。

日々の税金の話は、X(@tax_kiichan)でも短く書いています。

※本記事は執筆時点(2026年9月)の制度にもとづく一般的な情報提供です。寄附日の扱いや申請書の締切は自治体によって異なるため、寄附先の自治体の案内をご確認ください。個別の税務判断は、税務署または税理士にご相談ください。

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