こんにちは、税理士のきいちゃんです。
フリーランスになって最初の年、いちばん多くいただく質問がこれです。
「確定申告って、結局なにから始めればいいんですか…?」
わかります。調べれば調べるほど専門用語が出てきて、不安になりますよね。でも大丈夫。実は、1年目のフリーランスさんがやるべきことは、たったの3つに整理できます。
この記事では、現役税理士のわたしが「最初の3ステップ」を、順番どおりに・むずかしい言葉を使わずに解説します。読み終わるころには、「今日なにをすればいいか」がはっきりしているはずです。
ステップ1:「開業届」と「青色申告承認申請書」の期限を分けて確認する
まず確認したいのが、税務署への書類提出です。開業届と青色申告承認申請書は、役割も期限も別です。青色申告を希望する方は、開業届とは別に申請書を提出します。
- 開業届:「フリーランスとして仕事を始めました」という報告書。現行の提出期限は、開業した年分の所得税の確定申告期限までです。
- 青色申告承認申請書:青色申告の承認を受けるための申請書。原則、その年の1月1日から1月15日までに開業した場合は3月15日まで、1月16日以後に開業した場合は開業日から2か月以内です。すでに事業を営んでいる方が翌年分から青色申告にする場合は、その翌年の3月15日までに提出します。
青色申告では、条件を満たせば最大65万円の特別控除を受けられます。控除額は青色申告前の所得金額が上限で、実際の節税額は所得や他の控除などによって変わります。
どちらもe-Taxや税務署の窓口・郵送で提出できます。開業届には住所・氏名・個人番号・職業・開業日・所得の種類などを記載し、屋号はある場合に記載します。個人番号を記載した書面を提出する場合は、本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
提出期限と様式は、国税庁の「開業する場合」、青色申告の要件は「No.2072 青色申告特別控除」で確認できます。
きいちゃんメモ:開業届の未提出だけで青色申告ができなくなるわけではなく、別の申請期限で判断します。1月1日から1月15日までの開業は3月15日が期限です。青色の期限を過ぎた場合、その年分は原則白色となり、翌年分から青色にする申請は翌年3月15日までです。
ステップ2:会計ソフトを使い、帳簿をこまめに確認する
確定申告でいちばん大変なのは、実は申告書づくりではなく、日々の帳簿づけ(記帳)です。そしてここが、1年目さんが挫折する最大のポイント。
手書きやExcelでも記帳できますが、青色申告の65万円控除には、複式簿記による記帳だけでなく、貸借対照表・損益計算書等の添付、期限内申告、e-Taxによる申告または一定の電子帳簿保存などの要件があります。会計ソフトは、これらに必要な帳簿や決算書を作る作業を助ける道具です。
クラウド会計ソフトは明細の取り込みや仕訳候補の作成を効率化できますが、自動で正しい帳簿が完成するわけではありません。勘定科目、事業用と私用の区分、重複、消費税区分を確認しましょう。申告書作成やe-Taxの対応範囲も、最新仕様を確認してください。
迷ったらこの2つ:マネーフォワード or やよい
次の2つも比較候補です。料金、無料利用の条件、対応端末、申告機能は変わることがあるため、公式サイトの最新条件と操作感を比べましょう。
① マネーフォワード クラウド確定申告
銀行・カード等の明細取り込みや仕訳候補の作成に対応する確定申告ソフトです。対応金融機関、スマホ機能、プランごとの申告機能は公式サイトで確認してください。
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② やよいの青色申告 オンライン
弥生のクラウド型確定申告ソフトです。料金、無料期間、キャンペーン、各プランで利用できる機能は公式サイトの最新条件を確認してください。
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きいちゃんメモ:「今年は白色申告でいく」という方には、やよいの白色申告オンライン
PRという選択肢もあります。利用できる機能と最新料金は公式サイトで確認してください。
ステップ3:紙と電子の証憑を分けて保存する
最後は書類の保管です。紙で受け取った領収書をノートに貼ること自体は義務ではありません。法定の保存期間中、取引内容を確認できる状態で整理しておきます。
紙のレシートは、月ごとの封筒(またはクリアファイル)で整理する方法もあります。一方、メール添付の請求書やネット通販の領収書など、電子取引で受け取ったデータは、原則として電子データのまま保存します。詳しくは国税庁の「電子取引関係」を確認してください。
経費の証拠は、手書きの領収書に限られません。日付・店名・金額・内容を確認できるレシートも保存資料になります。ただし、レシートがあるだけで必要経費になるわけではないため、取引の目的や事業との関係が分かるように記録しておきましょう。
よくある質問
Q. 売上がまだ少ないのですが、確定申告は必要ですか?
「所得48万円以下なら一律に不要」という基準は現行制度に合いません。申告義務は、他の所得、所得控除、税額控除などを含めて判定します。令和8年分は基礎控除も改正されたため、国税庁の「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」を確認してください。所得税の申告が不要でも住民税の申告が必要な場合があり、源泉徴収税の還付や純損失の繰越のために申告する場合もあります。
Q. 会計ソフトの利用料は経費になりますか?
事業のために利用した会計ソフトの料金は、事業使用分を必要経費にできます。勘定科目に法律上の一律指定はありませんが、「通信費」「支払手数料」など実態に合う科目を継続して使います。私用にも使う契約であれば、事業分だけを合理的に区分してください。
Q. 経費になるか判断に迷ったら?
判断の軸は、その支出が収入を得るために直接必要だったか、または事業を行ううえで必要だったかです。支払先、日付、金額、内容、事業との関係を客観的に説明できる資料を残します。家事上の支出は必要経費にならず、事業と私用に共通する支出は合理的な基準で事業分だけを区分します。迷う支出は、申告期限直前まで放置せず、早めに税務署や税理士へ確認してください。
まとめ:今日やることは、この3つだけ
- 開業届と青色申告承認申請書を別手続として確認し、それぞれの法定期限までに出す
- 必要に応じて会計ソフトを比較し、連携した明細と仕訳候補を定期的に確認する
- 紙のレシートを月別に整理し、電子取引データは電子のまま保存する
日々の記帳と証憑整理を続けるほど、申告時期の負担を減らせます。会計ソフトを使っても確認は必要なので、毎月見直す流れを作りましょう。
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※本記事は執筆時点(2026年8月)の制度にもとづく一般的な情報提供です。個別の税務判断は、税務署または税理士にご相談ください。

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