こんにちは、税理士のきいちゃんです。
「医療費、10万円もかかっていないので関係ないですよね」
この思い込みで、使えるはずの控除を見送っている方がとても多いです。
医療費控除は10万円を超えなくても使えることがあります。さらに、10万円に届かない方向けの別ルートもあります。この記事で整理します。
「10万円」は正確な条件ではない
医療費控除の対象になる金額は、正しくはこう決まります。
1年間に払った医療費 −(保険金などで補われた額)−「10万円 または 所得の5%のうち少ないほう」
大事なのは後半です。所得が200万円未満の方は、10万円ではなく「所得の5%」が基準になります。
たとえば所得が150万円の方なら、基準は7万5千円。医療費が8万円かかっていれば、5千円分が控除の対象です。
所得100万円の方なら基準は5万円。パート勤務の方、フリーランスを始めたばかりの方、産休・育休で所得が下がった年。こうした年は、10万円に届かなくても対象になる可能性が十分あります。
ここでいう「所得」は、額面の年収ではありません。会社員なら給与所得控除を引いたあと、フリーランスなら経費を引いたあとの金額です。年収300万円の会社員なら所得はおよそ200万円前後なので、意外とこの境目に立っている方は多いです。
家族の分は合算できる
もうひとつの見落としポイントです。医療費控除は生計を一にする家族の分をまとめて計算できます。
扶養に入っているかどうかは関係ありません。同じ財布で暮らしていれば、共働きの配偶者の分も、仕送りしている親や子どもの分も合算できます。
ひとりずつ見たら5万円でも、家族3人分を足したら15万円。この形で対象になる家庭は珍しくありません。
なお、合算した医療費は家族の中で所得が高い人が申告するほうが有利なことが多いです。税率が高いほど、同じ控除額でも戻る金額が大きくなるからです。ただし所得200万円未満の方が申告したほうが基準額が下がって有利になるケースもあるので、両方で計算してみてください。
対象になるもの、意外と広い
病院の診察代と薬代だけだと思われがちですが、対象はもっと広いです。
- ドラッグストアで買った市販薬(治療目的のもの)
- 通院のための公共交通機関の運賃(子どもの付き添い分も)
- 歯の治療費(保険外の材料を使った場合も、一般的な範囲なら対象)
- 治療のためのマッサージ・はり・きゅう(国家資格者によるもの)
- 妊娠中の定期健診・出産費用
- 視力回復のための治療(一般的な近視のメガネ・コンタクトは対象外)
逆に対象外なのは、健康増進のためのサプリメント、疲れを取るためのマッサージ、人間ドック(異常が見つからなかった場合)、予防接種、通院に使った自家用車のガソリン代や駐車場代などです。
判断の軸はシンプルで、「治療のためか、予防・健康増進のためか」です。
10万円に届かない人のもう一つの道
市販薬をよく買う方には、セルフメディケーション税制という選択肢があります。
対象の市販薬の購入額が年間1万2千円を超えると、超えた分(上限8万8千円)が控除されます。10万円というハードルがない代わりに、対象商品が限られます。
対象商品はパッケージに識別マークがついていて、レシートにも印がつくことが多いです。花粉症の薬、痛み止め、胃腸薬など、日常的に買うものが含まれています。
条件として、健康診断や予防接種など「健康のための取り組み」を1つ以上していることが必要です。会社の健康診断を受けていれば、それで満たせます。
医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方しか使えません。両方の金額を計算して、有利なほうを選んでください。医療費が15万円かかった年は普通の医療費控除、市販薬を3万円買っただけの年はセルフメディケーション、というふうに年ごとに選び直せます。
今日からできる準備
やることは3つだけ
- 医療費のレシートを、家族全員分まとめて1つの封筒に入れる
- 通院の交通費は、その場でメモ(日付・行き先・金額。領収書は不要)
- 年明けに合計して、基準額を超えていれば申告する
健康保険組合から届く「医療費のお知らせ」を使えば、明細の入力を省略できます。ただし届くのは保険適用分だけなので、市販薬や自費診療の分は自分のレシートが必要です。封筒は、やっぱり用意しておいてください。
よくある質問
過去の分もさかのぼれますか
できます。医療費控除は5年前までさかのぼって申告できます。「あの年は入院してたのに何もしていない」という心当たりがあれば、レシートを探してみてください。
保険金が出た場合はどうなりますか
受け取った保険金は、その治療にかかった医療費から差し引きます。ここで大事なのは、差し引くのはその治療の分だけということ。入院給付金が入院費を上回っても、別の病気の通院費からは引きません。
確定申告をしないと使えませんか
そうです。年末調整では処理できないので、会社員の方も確定申告が必要になります。ふるさと納税のワンストップ特例を使っている方は、確定申告をするとワンストップが無効になるので、寄附金控除も申告書に書き直してください。
おわりに
医療費控除は「大病をした人のための制度」だと思われがちですが、家族の分を合わせれば意外と届くことがあります。
体調を崩した年は、心も体も大変です。せめてお金の面だけでも、取り戻せるものは取り戻してください。
Xでも税金とお金の話をつぶやいています。よければ@tax_kiichanものぞいてみてください。
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※本記事は執筆時点(2026年8月)の制度にもとづく一般的な情報提供です。対象になるかどうかは個々の状況によって異なります。実際の判断は、税務署または税理士にご確認ください。

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