こんにちは、税理士のきいちゃんです。
「来月から年金の育児免除が始まると聞きました。うちみたいな自営業でも使えますか」
先に答えを書きます。2026年(令和8年)10月1日から、国民年金の第1号被保険者に「育児期間に係る保険料免除」——育児免除が新しく始まります。自営業・フリーランス・農業・アルバイト・学生・無職の方で、1歳未満の子を育てている父母・養父母が対象。所得要件はありません。そして、ここがいちばん大事なところです。この免除は、将来の年金額が減りません。免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金に反映されます。
「免除なのに年金額が減らない」が、この制度の正体
実務でいちばん誤解されるのが、ここです。年金の「免除」と聞けば、払わなかった分だけ将来が減る、という印象を持つのが普通だと思います。実際そうなっています。収入が減ったときに使う全額免除は、その期間の老齢基礎年金が、納付した場合の2分の1(国庫が負担する分)になります。学生納付特例はもっとはっきりしていて、受給資格期間には入りますが、年金額の計算の対象にはなりません。追納しなければ増えないままです。
育児免除は、そこが違います。厚生労働省の自治体向け資料には、育児免除の期間は「保険料納付済期間として算入される」と書かれています。つまり、払った人とまったく同じ扱い。払わないのに満額のまま、という免除は、すでにある産前産後免除とこの育児免除だけです。令和8年度の国民年金保険料は月17,920円ですから、12か月分なら21万円ほど。それが将来の年金額を1円も削らずに消えます。
すでに保険料を納付している期間や、免除・納付猶予・学生納付特例が承認されている期間も、届出をすれば育児免除の期間として扱われます。納めていた保険料は充当または還付。学生納付特例を受けながら子育てをしている方は、届け出るだけで「年金額に反映されない期間」が「反映される期間」に変わります。
すでにある「産前産後免除」との違い
名前も中身も似ているので、先に表で分けておきます。
| 産前産後免除(2019年4月〜) | 育児免除(2026年10月〜) | |
|---|---|---|
| 対象 | 出産した第1号被保険者(実母) | 1歳未満の子を養育する第1号被保険者(実父母・養父母) |
| 期間 | 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠は3か月前から6か月間) | 実母は産前産後免除に引き続く9か月間(単胎なら合わせて最大13か月間)。実父・養父母は最大12か月間 |
| 所得要件 | なし | なし |
| 年金額 | 納付済みとして全額反映 | 納付済みとして全額反映 |
| 手続き | 届出が必要 | 届出が必要 |
産前産後は単胎で4か月。育児免除はそのうしろに9か月がつながるので、出産した本人は合わせて最大13か月間、国民年金保険料がかかりません。多胎で産前産後が6か月になる場合の合計月数は、窓口で確認してください。実父・養父母は産前産後免除がないぶん、子を養育することとなった日の属する月から、1歳の誕生日の前月までの最大12か月間が免除されます。夫婦がどちらも第1号被保険者なら、二人とも対象です。
対象になる人と、子の要件
対象は国民年金の第1号被保険者です。会社員・公務員の方(第2号被保険者)は厚生年金保険の産前産後休業・育児休業等の保険料免除があるので、この制度ではありません。第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)も対象外です。
子は1歳になるまでの子。法律上の親子関係がある実子・養子に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子と、養子縁組里親に委託している要保護児童も含まれます。「養育している」と認められるには、子との親子関係が継続していること、子と住民票上の同一住所であること、子が生存していることが必要です。収入や所得は問われません。
育児免除の期間は、実母も実父・養父母も、令和8年10月1日以降の月分に限られます。制度が始まる前から育てている場合は、10月以降の残りの月だけが免除の対象。日本年金機構が挙げている例では、出産日が令和8年1月1日の子なら、令和8年10月から12月までの3か月間です。少し惜しい話ですが、起算になる月が令和8年10月以降なら丸ごと使えます。実母の起算は出産月の3か月後。令和8年7月以降に出産していれば、9か月がそのまま残ります。出産が1か月早いごとに1か月ずつ減っていって、令和8年1月出産なら上の例のとおり3か月です。実父・養父母の起算は、子を養育することとなった月そのもの。実父なら出産した月、養父母なら養子縁組などで養育を始めた月です。それが令和8年9月なら、9月分だけが対象外。出生の月から育てているなら、12か月から1か月減って11か月です。
なお、育児免除の期間中も付加保険料(月400円)は納めることができます。
国民健康保険の産前産後免除とは、別の制度
ここも混同されやすいところです。国民健康保険にも産前産後期間の保険料免除があります。ただしこちらは2024年(令和6年)1月に始まった別の制度で、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)の所得割と均等割が免除されるものです。国民年金の育児免除とは、根拠となる法律も、免除される中身も違います。国民年金の届出をしたから国民健康保険のほうも自動で、ということはありません。それぞれ別に手続きが必要です。
どこに、いつ届け出るのか
届出先は、住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口。郵送でもできます。マイナポータルからの電子申請にも対応していて、こちらなら添付書類は基本的に不要です。年金事務所での受付・受理も可能とされています。紙の届書は「産前産後免除該当届/育児免除該当届・終了届」という様式です。
気になるのは「10月より前に出せるのか」ですよね。産前産後免除は出産予定日の6か月前から届出できますが、育児免除については、開始前の受付があるかどうかが公表されていません。ただ、厚生労働省の資料には「育児免除に係る届出期限(時効)は設けられていない」と明記されています。つまり、あとから出しても遡って免除されます。あわてなくて大丈夫です。先に産前産後免除の届出を済ませておいて、育児免除は10月以降に窓口で確認する。この順番が現実的だと思います。
おわりに
育児休業給付のように現金が入る制度ではありません。それでも、収入が落ちる時期に月17,920円の支出が消えて、しかも将来の年金は減らない。会社員との差がずっと言われてきたところに、ようやく手が入った制度です。
ただ、これは届け出ないと始まりません。母子健康手帳の交付や出産の手続きのときにリーフレットが配られていますが、受け取っただけでは免除されません。10月になったら、窓口かマイナポータルで一度手を動かしてください。それだけで最大13か月分、あるいは最大12か月分が変わります。
制度が切り替わるタイミングの話は、X(@tax_kiichan)でも書いています。
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※本記事は執筆時点(2026年9月)の制度にもとづく一般的な情報提供です。個別の適用や手続きの判断は、市区町村の国民年金担当窓口、年金事務所、または税理士にご相談ください。

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