こんにちは、税理士のきいちゃんです。
「源泉所得税を毎月納めるのが大変です。半年分をまとめて払える制度はありますか?」
給与の支給人員が常時10人未満なら、「源泉所得税の納期の特例」を申請し、対象となる源泉所得税を年2回にまとめて納付できます。1月から6月分は7月10日、7月から12月分は翌年1月20日が納期限です。
ただし、従業員が少なければ自動で変わる制度ではありません。申請の時期と対象範囲を間違えると、毎月納付すべき税金が未納になるため、最初に線引きを確認しましょう。
条件は「給与の支給人員が常時10人未満」
対象者は、給与を支払う人数が常時10人未満である源泉徴収義務者です。「年間で延べ10人未満」ではなく、通常の状態で何人へ給与を支給しているかを見ます。繁忙期だけ臨時雇用が増えるなど、人数が変動する場合は実態で判断します。
個人事業主でも法人でも条件を満たせば申請できます。一方、自分一人で事業をしていて、給与や源泉徴収対象の報酬を一切支払っていないなら、そもそも納める源泉所得税はありません。開業届とは別の手続です。
特例でまとめられる主な税金
- 給与や賞与から源泉徴収した所得税・復興特別所得税
- 退職手当等から源泉徴収した所得税・復興特別所得税
- 税理士、弁護士など一定の士業報酬から源泉徴収した税金
デザイナー、ライター、カメラマンなどへの外注費から源泉徴収した税金が、すべてこの特例に含まれるわけではありません。国税庁の案内は給与・退職手当・税理士等の報酬を対象としており、外注費は報酬の内容と相手の区分を確認して納期を判断します。
納期限は7月10日と翌年1月20日
特例の承認後は、1月から6月までに支払った対象所得の源泉所得税を7月10日までに、7月から12月までに支払った分を翌年1月20日までに納めます。期限が土日祝日に当たるときは、原則として休日明けの日が納期限です。
ここで基準になるのは「給与を支払った月」です。たとえば6月分給与を7月に支給する会社では、その給与から引いた税金は7月から12月分のまとまりに入ります。給与の対象月だけで集計しないようにしてください。
年2回になるのは納付だけです。給与計算、源泉徴収、納付書の基礎となる月別集計まで半年に一度でよいわけではありません。毎月の給与台帳と預り金を締め、納税資金を口座に残します。
半年分をまとめると、一度の納付額が大きくなります。源泉所得税は従業員等から預かった税金です。運転資金と混ぜず、月ごとに納税用口座へ移すと資金不足を防ぎやすくなります。
申請直後から特例になるとは限らない
適用を受けるには、所轄税務署へ「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出します。e-Taxソフト(WEB版)等または書面で提出でき、提出時期に決まった締切はありません。
申請書を出した月の翌月末日までに承認・却下の通知がなければ、その翌月末日に承認されたものとみなされます。国税庁の手続案内では、申請の翌々月の納付分から特例が適用されます。申請月の分を自己判断で半年後へ回さないことが大切です。
たとえば4月に申請した場合、承認通知の有無と適用開始を確認し、特例の対象になる前の源泉所得税は通常どおり翌月10日までに納めます。提出日、承認通知、最初にまとめる支払期間を一枚のメモに残しましょう。
10人以上になったら届出が必要
事業が成長し、給与の支給人員が常時10人未満という要件に当てはまらなくなったら、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出します。承認を受けたまま放置せず、通常の毎月納付へ切り替えます。
家族へ給与を払う場合も人数と支払記録に含めて確認します。青色事業専従者給与を使う方は、専従者給与の要件と届出も一緒に見直してください。給与台帳、扶養控除等申告書、納付データは、帳簿書類の保存期間に沿って保管します。
半年ごとの納付前チェック
7月・1月に確認する順番
- 対象期間中の給与・賞与・退職手当と対象報酬を集計する
- 給与台帳の源泉徴収額と預り金残高を照合する
- 特例対象外の報酬を混ぜていないか確認する
- 納付書またはe-Taxの徴収高計算書を作成する
- 7月10日または翌年1月20日までに納付し、控えを保存する
納付額がゼロの月を含む場合でも、徴収高計算書の提出が必要になることがあります。半年分を一気に思い出すのではなく、毎月の給与締め日に集計を更新してください。
また、納期限の直前に初めて納付データを作ると、支給月のずれや退職者分の漏れに気づいても確認時間が取れません。6月分は6月末、12月分は年末調整の完了時点で仮集計し、給与台帳の合計と納付予定額が一致するか先に確認しておきましょう。
おわりに
納期の特例は、小規模事業者の納付作業を年12回から年2回へ減らせる制度です。ただし、対象は限定され、申請前の税金までさかのぼってまとめられる制度ではありません。
まず給与の支給人員と支払先を一覧にし、申請日と最初の適用月を確定するところから始めましょう。納付回数が減っても、毎月の集計と資金確保は続けるのが安全です。
税金と仕事のお金の話はX(tax_kiichan)でも書いています。
※本記事は2026年8月29日時点の国税庁公表資料にもとづく一般的な情報です。源泉徴収の対象、人数判定、適用開始月は事業の状況で異なります。個別の手続は所轄税務署または税理士へご確認ください。

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