生前贈与の基本|年110万円の非課税、暦年贈与と相続時精算課税で意味が違います

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こんにちは、税理士のきいちゃんです。

「毎年110万円までなら、贈与しても税金はかからないんですよね?」

答えは「今も正しい」です。ただし2024年(令和6年)分の贈与から、その110万円が暦年課税の110万円なのか相続時精算課税の110万円なのかで、贈与した方が亡くなったときの扱いがまるで違うものになりました。片方は相続財産に足し戻されることがあり、もう片方は足し戻されません。同じ「年110万円」と呼ばれるせいで、ここが本当に混ざりやすいところです。

贈与税の計算方法は、暦年課税と相続時精算課税の2つ。順番に見ていきます。

暦年課税の110万円は、あとから足し戻されることがある

暦年課税は、贈与を受けた人がその年の1月1日から12月31日までにもらった財産の合計額から、基礎控除110万円を差し引いて税額を計算する方法です。110万円以下なら贈与税の申告も不要。ここは昔から変わっていません。

変わったのは、贈与した方が亡くなったあとの話です。相続や遺贈、あるいは相続時精算課税による贈与で財産を取得した人が、亡くなる前の一定期間に受けていた暦年課税の贈与は、贈与時の価額で相続財産に足し戻されます。これを生前贈与加算といいます。この加算対象期間が、2024年1月1日以後の贈与について3年から7年へ、段階的に延長されました。

  • 2026年12月31日までに相続が開始した場合……相続開始前3年以内の贈与
  • 2027年1月1日から2030年12月31日までに相続が開始した場合……2024年1月1日から亡くなった日までの贈与
  • 2031年1月1日以後に相続が開始した場合……相続開始前7年以内の贈与

ただし、延長された分がまるごと加算されるわけではありません。2027年1月2日以後に相続が開始する場合、相続開始前3年以内に取得した財産以外の贈与財産については、贈与時の価額の合計額から総額100万円までは相続税の課税価格に加算されません。

きいちゃんメモ

生前贈与加算の対象になるのは、その相続で財産を取得した人への贈与です。相続人でないお孫さんへの暦年贈与は、原則としてこの加算の対象になりません。ただし遺言で財産を受け取ったり、生命保険金を受け取ったり、同じ方から相続時精算課税で贈与を受けていたりすると対象に入ってきます。

相続時精算課税の110万円は、足し戻されない

もうひとつが相続時精算課税です。贈与をした年の1月1日に60歳以上の父母や祖父母から、贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の子や孫(贈与者の直系卑属である推定相続人、または孫)への贈与について、受け取る側が選択できます。選ぶには、その選択をする最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を提出します。毎年出し直す必要はありません。

この制度には限度額2,500万円の特別控除があり、これを超えた部分に一律20%の贈与税がかかります。そして2024年1月1日以後の贈与から、この特別控除とは別に、年110万円の基礎控除が新設されました。

年110万円の範囲内なら贈与税の申告が不要で、しかも贈与した方が亡くなったときに相続財産へ足し戻されません。

相続税の課税価格に加算されるのは、贈与時の価額から基礎控除額を差し引いた残額とされているためです。毎年110万円ずつであれば、何年続けても相続税の計算に戻ってきませんし、7年ルールの影響も受けません。

きいちゃんメモ

一度この制度を選ぶと、その贈与者からの贈与は選択した年分以降ずっと相続時精算課税になり、暦年課税へ戻すことはできません。2,500万円の特別控除も、期限内に申告書を提出した場合に適用されます。届出と申告を忘れないことが前提の制度です。

どちらを選ぶか、判断軸は3つ

1つめは、贈与する側の年齢と健康状態。暦年課税は、加算対象期間を超えて長く続けられてはじめて効果が出ます。70代後半や80代から始めるなら、足し戻しのない相続時精算課税の110万円のほうが、確実性は高くなります。

2つめは、財産の規模。そもそも相続税がかからない規模であれば、制度選びに神経を使うより、必要なときに必要なだけ渡すほうが暮らしに合っています。逆に相続税率が高くなる規模なら、110万円を超える贈与にあえて贈与税を払う選択も現実的です。

3つめは、渡す相手。相続時精算課税は、対象になる贈与者と受贈者が決まっています。相続人にあたらないお子さんの配偶者などに渡したいときは、暦年課税で考えることになります。

「名義預金」にしないための3つの実務

制度の選択より先に大事なのが、そもそも贈与が成立しているかどうかです。相続の場面で「あれは贈与のつもりだった」と伺うことが、本当に多いんです。子ども名義の通帳を親が作り、親が管理し、子どもは存在も知らない。これは贈与ではなく、亡くなった方の財産(いわゆる名義預金)と判断されます。

贈与のときに確認したい3つ

  1. 通帳・印鑑・キャッシュカードは、受け取る側が自分で管理する
  2. 贈与契約書を作り、受け取る側も内容を知っていて、使える状態にしておく
  3. 手渡しにせず、贈る人の口座から受け取る人の口座へ振り込んで記録を残す

口座の名義と、実際にお金を動かしている人を一致させる。これだけで、後々の話がずいぶん楽になります。

よくある質問

暦年課税の110万円と相続時精算課税の110万円は、両方使えますか

贈与者ごとに考えます。父から相続時精算課税で、母から暦年課税で贈与を受ける場合は、それぞれの基礎控除があります。ただし同じ年に複数の特定贈与者から相続時精算課税の贈与を受けたときは、110万円をそれぞれの課税価格であん分します。

生前贈与加算された贈与に払った贈与税は、どうなりますか

払った贈与税は、相続税額から差し引きます。ただし暦年課税の贈与税は、差し引ききれない分があっても還付されません。一方、相続時精算課税で払った贈与税は、相続税額から差し引いたうえで、差し引ききれない分を申告により還付してもらえます。同じ「差し引く」でも、還付があるかどうかが両制度の違いです。

110万円ちょうどなら、何もしなくていいですか

申告は不要です。ただし相続時精算課税を初めて使う年は、たとえ110万円以下でも選択届出書の提出が必要です。また暦年課税でも、贈与があった事実を示す記録は残しておいてください。申告不要と、記録不要は別の話です。

おわりに

生前贈与は、税金の技術というより「元気なうちに、渡したい人に、納得して渡す」ための手段だと思っています。2026年8月時点の制度では、どちらの110万円を使うかで結果が変わります。まずはご自身がどちらの制度で贈与しているのかを確かめるところから、始めてみてください。

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※本記事は執筆時点(2026年8月)の制度にもとづく一般的な情報提供です。個別の税務判断は、税務署または税理士にご相談ください。

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